小松島市議会 2021-09-01 令和3年9月定例会議(第1日目) 本文
議案第86号の小松島市競輪事業臨時従事員の給与等に関する条例の一部を改正する条例につきましては,本年10月1日からの徳島県最低賃金引上げに伴い,臨時従事員の報酬表を改めるものであります。
議案第86号の小松島市競輪事業臨時従事員の給与等に関する条例の一部を改正する条例につきましては,本年10月1日からの徳島県最低賃金引上げに伴い,臨時従事員の報酬表を改めるものであります。
(臨時従事員の報酬) 第4条 臨時従事員の報酬については,別表に定める報酬表によるものとする。 2 臨時従事員の勤務1時間当たりの報酬額は,次項により決定した報酬を臨時従事員の1日当 たりの勤務時間で除して得た額とする。 3 臨時従事員の報酬については,規則で定める基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定す る任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)
◆11番(横田民次郎君) ただいま賛同者の近藤議員さんより16町村の報酬表と人口、それと議員定数と現在の条例改正によって現存する議員の数を資料としていただきました。これ町長の報酬までつけてありますが、各町村の町長の報酬は基本的にはこの額ではないと思います。石井町も、総務課長、78万円ですか、基本額は。78万円で、これは自主的に返上して、一部条例の特例として認めて、現在の受給額であると。
◆11番(横田民次郎君) ただいま賛同者の近藤議員さんより16町村の報酬表と人口、それと議員定数と現在の条例改正によって現存する議員の数を資料としていただきました。これ町長の報酬までつけてありますが、各町村の町長の報酬は基本的にはこの額ではないと思います。石井町も、総務課長、78万円ですか、基本額は。78万円で、これは自主的に返上して、一部条例の特例として認めて、現在の受給額であると。